とんかつまい泉TOP > 「MAiSEN CARD」のご案内 > MAiSEN CARD ご利用約款
本約款は井筒まい泉株式会社(以下「当社」といいます)が発行する、以下に定義したMAiSEN CARD(以下「本カード」といいます)のご利用について規定するもので、このMAiSEN CARDの所持者(以下「お客様」といいます)は本利用約款(以下「本約款」といいます)に従ってお取引いただくものとします。
本約款において使用する語句の定義は、別途定義されない限り次のとおりとします。
当社発行の前払式証票に類似した加減算型カードで、貨幣価値情報を電子データに代えて、繰り返し入金(以下「チャージ」といいます)することができ、また入金された金額をもって当社指定の店舗において商品を購入することができる機能を備えたもの(以下「本カード」という)をいいます。
本約款の規定の全部の内容を理解、同意および承諾した上で、当社(当社から引渡しを受けた第三者を含みます)から本カードの引渡しを受け、現実に本カードを所持される方であって、本約款に規定された利用をされる方をいいます。
当社各店にて販売する商品(ギフト券、MAiSEN CARD、金券類、一部商品を除く)、または当社が提供する役務やサービスなどを総称したものをいいます。
「MAiSEN CARD取扱店」の掲示がある当社が指定する日本国内のまい泉各店(以下「カード取扱店」という)または施設をいいます。 具体的なカード取扱店の場所や情報に関しては、本約款末尾に記載されたMAiSEN CARDに関するお問合せ窓口にお電話にてお問合せいただくか、当社ホームページにてご覧いただけます。
お客様が商品の給付を当社に請求する上で必要となる流通貨幣に相当する価値をいいます。(なお、本カードの最終ご利用日現在における当該本カードのバリュー残余数量を、以下「残高」といいます)
商品の給付を受けるために必要な残高を有する本カードを取扱店に提示することにより商品の給付を請求し、かつ当該商品の給付を受ける行為の総称をいいます。
商品の給付を請求するために必要な残高を有しているか否かを問わず、本カードについて、本約款に規定する金額以上の金員を取扱店に対して支払うこと、または、その他の当社が指定する方法により、本カードの残高を増加させる行為をいいます。
本カードを取扱店に提示することにより、または、その他の当社が指定する方法により、当該本カードのバリューの残高を確認する行為をいいます。
本カードへの入金、本カードの商品購入による利用、および残高照会の行為を総称して「ご利用」といいます。
当社は、取扱店において本カードを発行するものとし、お客様は、本約款に規定する金額以上の金員を取扱店に対してお支払いいただくことにより、本カードの交付を受けることができるものとします。
お客様は、MAiSEN CARD取扱店においてのみ、本カードのご利用をすることができるものとします。
本カードへの入金は、MAiSEN CARD取扱店にて承るものとします。
お客様は現金もしくは当社が指定する支払い方法により、本カードへ入金することができるものとします。
本カード1枚の1回あたりの入金は、1,000円以上1,000円単位で可能です。
本カードへ蓄積できる上限額は、本カード1枚につき金20,000円とします。